欧州委員会(EC)はcovid19下での事業会社への救済策として、一時的に証券会社による中小型株(時間総額10億ユーロ以下)と債券のリサーチをMifid IIの対象範囲外とする提案を行ったとのこと。
業績の悪化が続くと、証券会社のリサーチ部門の縮小が続く、というのがECの意見。
若干腑に落ちない気がするが、そもそもの背景はUnbundlingに積極的でこのルールを進めたいUKと、国ごとの現状を考慮し、一律でのルール導入に反対だった欧州大陸との意見の違い。
今後の展開に要注目ですが、証券会社におけるリサーチ部門のカバレッジの縮小は必ずしもMifid IIだけが要因ではないはず。
ですので、どちらに転んでも、中小型の事業会社は証券会社に依存しないIR体制の構築を進めるべきでしょう。
https://www.irmagazine.com/small-cap/europe-proposes-rollback-mifid-ii-research-rules-smaller-companies?fbclid=IwAR2aWqPuyFK_Gr84V_h7d207XYe1QTV7u4y3L0oV5zJXdAD6b-Enbe9-V20